1947-08-26 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号
各委員が述べられたように、國の象徴である、天皇竝びに皇族が、その品位保持のみならず、その地位と相表裏して使用せられます經費につきましては、當局はもちろんのこと、國民も愼重にこれを考えなければならないところだと思うのであります。
各委員が述べられたように、國の象徴である、天皇竝びに皇族が、その品位保持のみならず、その地位と相表裏して使用せられます經費につきましては、當局はもちろんのこと、國民も愼重にこれを考えなければならないところだと思うのであります。
即ち内廷費とは、天皇竝びに皇后、皇太后、皇太子、その他内廷にある皇族の日常の費用その他の諸費に充てられるものとして國庫から支出すべきものと定めましたが、その年々の定額は、別の法律で定めることに規定いたしておるのであります。次に宮廷費は内廷諸費以外の宮廷諸費に充てられるべきものと規定しておりますが、その金額は短年度の豫算により定まるものであります。
すなわち内廷費とは、天皇竝びに皇后、皇太后、皇太子、その他内廷にある皇族の日常の費用、その他の諸費に充てられるものとして、國庫から支出すべきものと定めておりますが、その年々の定額は、別の法律で定めることに規定いたしております。次に宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てられるべきものと規定しておりますが、その金額は毎年度の豫算により定まるものであります。
その感情を尊重せよという點は同感でありまして、おそらく實際の裁判等にあたりましては、重きに從つて處斷する、その許されておる刑のうちの重きものを適用するということに相なるであろうと思いますが、それをもつて必要にして十分であるとすべきであつて、特に天皇竝びに皇族に對して特別の規定を設けるべきではない、かように解しておる次第であります。
云々というような非常な決意をもつて政府はこの天皇竝に皇族に對する犯罪の條項を削除されておられるのでございます。私は結論を申しますると實に政府はまさに刑法における天皇制を廢止されようとしておられるのであると、私は考えざるを得ないのでございます。はたして政府は憲法第一條の天皇は日本國の象徴だというこの意味をどういうように解釋になつておいでになるのでございましようか。